Categories
その他

厚労省 雇用保険の対象 週10時間以上労働の人まで拡大の方針

厚生労働省は雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間で現状の20時間以上の人から10時間以上の人にまで拡大する方針を示しました。これでパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちも失業給付や育休の給付金などを受け取れる対象が広がることになります。

雇用保険は一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付金を受け取れますが、現状では対象が1週間の労働時間が20時間以上の人に限られています。

これについて厚生労働省は11日の審議会で対象を労働時間が週10時間以上の人まで拡大する方針を示しました。

Categories
その他

国際総研メルマガ原稿「労務管理ヴィッセンシャフト」12月号を掲載しました

国際物流総合研究所のメルマガ
「労務管理ヴィッセンシャフト」では
毎月“労務管理”に関するコラムを掲載しております。

11月は「懲戒処分による退職手当不支給は適正といえるか?」を掲載しました。
労務管理に関するタイムリーな話題を多数掲載しております。
是非、ご覧ください。

https://www.e-butsuryu.jp/column/4602/
(国際物流総合研究所のサイトに飛びます)

懲戒処分による退職手当不支給は適正といえるか?

Categories
その他

国際総研メルマガ原稿「労務管理ヴィッセンシャフト」11月号を掲載しました

国際物流総合研究所のメルマガ
「労務管理ヴィッセンシャフト」では
毎月“労務管理”に関するコラムを掲載しております。

11月は「精神障害の労災認定基準の改正について」を掲載しました。
労務管理に関するタイムリーな話題を多数掲載しております。
是非、ご覧ください。

https://www.e-butsuryu.jp/column/4542/
(国際物流総合研究所のサイトに飛びます)

Categories
その他

企業名公表について

既にご存知のことと存じますが、平成29年5月10日より厚生労働省本省は、全国の労働局で別々に公表していた労働基準関係法令違反に係る事案を1つのリスト(ブラック企業リスト)にまとめ、ホームページに掲載しています。

つまり、送検事案が発生するごとに、厚生労働省ホームページに毎月公表されることになります。これは会社にとっては風評被害等の大きなダメージとなりますので、注意が必要です。

ちなみに、労働基準関係法令違反による書類送検までの流れは、次のとおりとなります。
・事業場に対し定期監督・申告監督を実施する。
・監督実施事業場に法違反の事実が確認されれば、労働基準監督官が是正勧告をおこなう。
・是正勧告にも拘わらず、事業主が法違反の是正を行わない場合は、立件し、逮捕などの強制捜査をおこない検察庁へ送致する。

働き方改革関連法の制定も相まって、会社の動労時間適正化について関心が高まっております。そのためにも従業員の労働時間を適正に把握することが求められます。

そのためには、何を行えばよろしいのでしょうか。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に対する内部通達として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が示されておりますが、これが参考になります。

① 労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこと
② 「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講を
していた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する。

②はともかくとして、①については問題が多そうですね。

労務紛争の事案を見ますと、会社がタイムレコーダー等で把握している労働時間と、従業員が個別メモしていた労働時間に大きな乖離があり、紛争の論点となってしまうケースは多々見かけます。

昨今の労働局メルマガを読んでおりますと、タイムレコーダはもはや「最低条件」の手段であり、もはや当たり前という感じです。昨今では、入退室のカード履歴で労働時間を把握する仕組みを導入する会社もあるようです。

労基署曰く、始業前の準備(着替えや車両整備、各種点検など)業務に付帯する行為が行われていた場合、それらも労働時間に含めるという見解が示されております。

それではこの労働時間の適正化ですが、妙案はあるのでしょうか?
次回そのことに触れたいと思います。

Categories
その他

私の働き方改革

社会保険労務士を開業して5年超になりますが、自分の時間の使い方、お金の使いかた、体のケアの3点に大きく気をつけるようになりました。

ことに時間は重要です。

「自営業は自由でいいね」といわれることもありますが、時間をいかに使うかが、売上に直結しているので、油断できません。

かくいう私も、開業当初は自由に好きなことをしておりました。

しかしこの「時間の使い方」が、事務所の売上に大きく影響することを、最近実感しております。

 

「売上にもっとも貢献する仕事は何か?」

「今の仕事は自己満足のみになっていないか?」

「顧客への貢献につながっているか?」

 

これらを意識するようになりました。

またお金の使い方も重要です。

お金の使い方は、3つにカテゴリー化しております。

 

「生存のための投資」・・・食事や家賃、生活費など

「自己投資」・・・・・・職業能力を向上し、顧客に貢献するためのベースづくり

「からだのための投資」・・・スポーツや健康づくり。マインドフルネス。

 

時間についても、非常に重要です。

もっとも成果につながる時間の使い方は何か。

自分のアベレージを把握すること。

仕事と余暇、家族への貢献のバランス。

 

アベレージは、自分の成果の基準になります。

たとえば、「100件営業すれば、8件成果が出る」などの平均値です。

これを把握すれば、目標に対し、どれだけの行動をすればいいか、計画化することができます。

 

また、行動量や時間だけが多くても、成果が低い行為は避けるべきです。

(状況によりケースバイケースもありますが)

 

最後に、私が一番重要と考えているのは「健康づくり」です。

いくら能力値が高くとも、いくら優秀なコンサルであったとしても、

身体があってのことです。

 

体調不良では、成果はでないのです。

 

働き方改革を考えるにあたり、時間の使い方が非常に大事だと考える今日このころです。

Categories
その他

28年4月から「雇用・労働」「社会保険」はこう変わる

雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率(失業等給付)は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げられました。また、雇用保険二事業の保険料率も0.5/1000引き下げられました。
一般の事業の雇用保険料率は11/1000(労働者負担4/1000+事業主負担7/1000)となります(平成27年度は13.5/1000)。

障害者に対する差別の禁止
すべての事業主を対象に、募集・採用、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、障害者に対する差別が禁止されました。
また、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められることとなりました。

女性の活躍推進に向けた計画の策定・届出
常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、女性の活躍推進に向けた一般行動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられました。
常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主は、努力義務となっています。

介護(補償)給付の最高限度額および最低保障額の引上げ
労災保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額が次のように変更となりました。
・最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて→月額104,950円(+380円)、52,480円(+190円)
・最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて→月額57,030円(+240円)、28,520円(+120円)。

健康保険の標準報酬月額
健康保険の標準報酬月額の上限が、47等級(121万円)から50等級(標準報酬月額139万円。報酬月額1,355,000円以上)に引き上げられました。
併せて、標準賞与額の年間上限が540万円から573万円に引き上げらました。

平成28年度の年金額は据え置き
平成28年度の老齢基礎年金は、昨年度から据え置き、満額月65,008円となります。
平成28年度の国民年金保険料額は月16,260円(平成27年度15,590円)です

Categories
その他

会社の成長を願う、全ての経営者の皆様へ

自動車運送事業の労働基準法関連違反について、平成26年度の監督指導や送検状況について、取りまとめた資料が公表されましたが、何と3240事業所の内、82.9%だったそうです。

そのうち、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」違反は、2,373事業所、すなわち約61%となっております。

その中でも違反事項のトップは労働時間に関するもの56%、割増賃金24.3%、休息期間35.3%、連続運転時間27.6%、最大運転時間17.3%となっています。

今、ドライバーの人材不足ということもあり、1人あたりの業務量は増加しております。また荷主からの値下げ要求に応じざるを得ない背景もあり、人件費抑制、長時間労働となる傾向にあり、これらが様々な事故や法令違反の原因となっております。

先日、乗客乗員15人が死亡したスキーツアーのバス事故でも、様々な労基法違反が指摘されておりました。事故を擁護する訳ではありませんが、同様のサービスを提供されておられる経営者の皆様は、他人事ではないという思いを抱いておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?。

経営者にとり、会社の業績を向上させることはもちろんのこと、法令違反がないよう、コンプライアンス対策も行ってゆかなくてはなりません。

ところで皆様の会社はコンプライアンス対策、行っていらっしゃるでしょうか?
今は表立った問題がなかったとしても、診断をしてゆく中で、思わぬ法令違反が見つかるかもしれません。

会社が成長するうえで、コンプライアンス対策を習慣化することは、欠かせない重要事項です。

ここをご覧になっておられる皆様は、皆、会社の成長を願い、日々行動されている方々だと思います。

従業員の成長は会社の成長であり、社会貢献でもあります。

会社と従業員が共に成長するには、経営者と従業員との間のダイヤモンドのように硬い信頼関係が不可欠です。

就業規則は、会社のいわば憲法みたいなものです。
あらゆる労務問題が生じたときも、まず原点として立ち返るのが就業規則です。
ゆえに、定期的な就業規則のコンプライアンスチェック及び見直しは、成長する会社にとって必要最低条件です。

ぜひ、社労士を活用して下さい。

ただし、労務改善には経費が伴います。
例えばドライバーが法令に準じた、適切な運行を行っているか、調べるためにはドライブレコーダ等が必要ですね。

映像記録型ドライブレコーダーは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録します。

社労士であれば、これら経費を助成金を活用し行うご提案をします。
社労士は、雇用の助成金代行が認められている、唯一の国家資格です。

採用したばかりの従業員、契約社員やパートのスキルアップも、助成金を活用しましょう。

成長する会社にとって、顧問社労士は必要要件です。
賢明なご判断をされることを、お勧めします。

Categories
その他

助成金本舗の労務研究所NOZAKI

雇用関係の助成金に関するご相談、なんでもお受けいたします。