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企業名公表について

既にご存知のことと存じますが、平成29年5月10日より厚生労働省本省は、全国の労働局で別々に公表していた労働基準関係法令違反に係る事案を1つのリスト(ブラック企業リスト)にまとめ、ホームページに掲載しています。

つまり、送検事案が発生するごとに、厚生労働省ホームページに毎月公表されることになります。これは会社にとっては風評被害等の大きなダメージとなりますので、注意が必要です。

ちなみに、労働基準関係法令違反による書類送検までの流れは、次のとおりとなります。
・事業場に対し定期監督・申告監督を実施する。
・監督実施事業場に法違反の事実が確認されれば、労働基準監督官が是正勧告をおこなう。
・是正勧告にも拘わらず、事業主が法違反の是正を行わない場合は、立件し、逮捕などの強制捜査をおこない検察庁へ送致する。

働き方改革関連法の制定も相まって、会社の動労時間適正化について関心が高まっております。そのためにも従業員の労働時間を適正に把握することが求められます。

そのためには、何を行えばよろしいのでしょうか。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に対する内部通達として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が示されておりますが、これが参考になります。

① 労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこと
② 「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講を
していた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する。

②はともかくとして、①については問題が多そうですね。

労務紛争の事案を見ますと、会社がタイムレコーダー等で把握している労働時間と、従業員が個別メモしていた労働時間に大きな乖離があり、紛争の論点となってしまうケースは多々見かけます。

昨今の労働局メルマガを読んでおりますと、タイムレコーダはもはや「最低条件」の手段であり、もはや当たり前という感じです。昨今では、入退室のカード履歴で労働時間を把握する仕組みを導入する会社もあるようです。

労基署曰く、始業前の準備(着替えや車両整備、各種点検など)業務に付帯する行為が行われていた場合、それらも労働時間に含めるという見解が示されております。

それではこの労働時間の適正化ですが、妙案はあるのでしょうか?
次回そのことに触れたいと思います。

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