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28年4月から「雇用・労働」「社会保険」はこう変わる

雇用保険料率の引下げ
雇用保険料率(失業等給付)は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げられました。また、雇用保険二事業の保険料率も0.5/1000引き下げられました。
一般の事業の雇用保険料率は11/1000(労働者負担4/1000+事業主負担7/1000)となります(平成27年度は13.5/1000)。

障害者に対する差別の禁止
すべての事業主を対象に、募集・採用、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、障害者に対する差別が禁止されました。
また、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められることとなりました。

女性の活躍推進に向けた計画の策定・届出
常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、女性の活躍推進に向けた一般行動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられました。
常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主は、努力義務となっています。

介護(補償)給付の最高限度額および最低保障額の引上げ
労災保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額が次のように変更となりました。
・最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて→月額104,950円(+380円)、52,480円(+190円)
・最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて→月額57,030円(+240円)、28,520円(+120円)。

健康保険の標準報酬月額
健康保険の標準報酬月額の上限が、47等級(121万円)から50等級(標準報酬月額139万円。報酬月額1,355,000円以上)に引き上げられました。
併せて、標準賞与額の年間上限が540万円から573万円に引き上げらました。

平成28年度の年金額は据え置き
平成28年度の老齢基礎年金は、昨年度から据え置き、満額月65,008円となります。
平成28年度の国民年金保険料額は月16,260円(平成27年度15,590円)です

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